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定款

第1章 総 則

(名称)

第1条
本協会は、民間外交推進協会(以下「本協会」という)と称する。

(所在地)

第2条
本協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2
本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条
本協会は、世界の平和と繁栄のために、国際化時代に対応して、各国、各地域の政治、経済、文化等の調査研究及び各国との友好関係の増進のための経済、文化交流事業を行うことを通じ、民間外交の推進とわが国外交の支援に努めることを目的とする。

(事業)

第4条
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  • (1)国民の国際意識高揚及び各国との国際親善促進
  • (2)外交、国際問題に関する講演会、懇談会等の開催
  • (3)国別及び地域別研究会、講演会等の開催
  • (4)各国への訪問団の派遣及び各国からの受入れ
  • (5)調査及び研究並びにその成果の発表
  • (6)刊行物の発行等の広報活動
  • (7)法人の海外事業展開の支援
  • (8)わが国地域と各国との多面的交流促進の支援
  • (9)会員相互の交流・親睦の発展
2
前項の事業のほか、本協会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(種別)

第5条
本協会の会員(以下「会員」という)は、次の4種とする。
  • (1)正 会 員  本協会の目的に賛同し入会した法人及び個人
  • (2)賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した法人及び個人
  • (3)名誉会員 駐日各国大使、国際機関の長、在外外交機関の長、都道府県知事、政令指定都市の市長及びこれらに準ずる者で常任理事会において推薦された個人
  • (4)特別会員 外交官その他の国家公務員経験者、学識経験者、公益法人等の団体の長及びこれらに準ずる者で、常任理事会において推薦された個人
2
会員のうち、法人会員については、本協会に当該法人会員より届出代表者と指定された個人をもって、本定款における会員に関する規定を適用する。
3
その他本定款に定めのない会員に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(入会)

第6条
正会員又は賛助会員として入会しようとする法人、個人は、常任理事会の議決を経て別に定める入会申込書により会長に申し込むものとする。
2
正会員及び賛助会員の入会は、常任理事会が別に定める基準により常任理事会においてその可否を決定し、個人若しくは法人に対し文書により通知する。
3
名誉会員は、会長が、常任理事会の推薦を受けて委嘱し、入会する。
4
特別会員は、会長が、常任理事会の推薦を受けて委嘱し、入会する。

(年会費)

第7条
正会員、賛助会員は、理事会において別に定める年会費を入会時に納付しなければならない。
2
名誉会員、特別会員として推薦された個人は、年会費の納付は必要としない。

(会員の資格喪失)

第8条
会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
  • (1)退会したとき
  • (2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
  • (3)死亡若しくは失踪宣告を受け、又は団体が解散したとき
  • (4)2年以上年会費を滞納したとき
  • (5)除名されたとき
2
特別会員の会員期間は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、更新を妨げない。

(退会)

第9条
会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

(除名)

第10条
会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により、当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)本協会の定款及び規則の規定に違反したとき
  • (2)本協会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第11条
既納の年会費及びその他の拠出金品は、これを一切返還しない。

第3章 役員等

(種類及び定数)

第12条
本協会に、次の役員を置く。
  • (1)理事 100名以内
  • (2)監事 3名以内
  • (3)会計監査人 1名
2
理事のうち、1名を会長、1名を理事長、10名以内を常任理事とする。
3
必要あるときは、理事のうち、35名以内を副会長、1名を専務理事、若干名を常務理事として置くことができる。
4
第2項の会長及び理事長をもって、本協会の代表理事とし、前項の専務理事及び常務理事をもって、本協会の業務執行理事とする。
5
監事が複数のときには、うち1名を代表監事とする。

(役員等の選任等)

第13条
理事、監事及び会計監査人は、総会決議によって、選任する。理事は、会員のうちから選任するものとする。
2
会長、副会長、理事長、常任理事、専務理事、及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3
監事が複数の場合、監事は互選により、代表監事を選定する。
4
監事及び会計監査人は、理事又は使用人を兼ねることができない。
5
常任理事は、会長、理事長、専務理事、常務理事又は使用人を兼ねることができない。
6
前各項のほか、役員等の選任又は選定に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(役員の職務)

第14条
会長は、本協会を代表し、その会務を総理する。
2
副会長は、会長からの個別の委任により、会長の職務の一部を代行する。
3
理事長は、本協会を代表し、その業務を執行する。
4
専務理事及び常務理事は、会長及び理事長を補佐して本協会の業務を執行する。
5
理事長、専務理事及び常務理事は常勤の理事とする。
6
会長及び理事長の各権限及び職務分掌は、理事会が別に定める職務権限・分掌規程による。
7
常任理事は、常任理事会を組織して本定款に定める事項及び理事会から委任された事項を決定し、代表理事及び業務執行理事の職務の執行を監督する。
8
理事は、理事会を組織して本協会の重要な業務の執行を決定し、代表理事及び業務執行理事の職務の執行を監督する。
9
監事は、理事の職務の執行並びに本協会の業務及び財産の状況を監査する。
10
会計監査人は、本協会の収支決算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、並びに財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。

(役員等の任期)

第15条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3
会計監査人は、前項の総会において別段の決議がなされなかったときは、その総会において再任されたものとみなす。
4
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現役員の残任期間とする。

(役員等の解任等)

第16条
理事及び監事並びに会計監査人は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
2
会長、副会長、理事長、常任理事、専務理事及び常務理事は、いつでも、理事会の決議によって解職することができる。
3
前2項の規定により解任又は解職された者は、その解任又は解職が著しく不当である場合を除き、本協会に対して損害の賠償等一切の請求をすることができない。

(役員等の報酬等)

第17条
役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び会計監査人には報酬を支給することができる。常勤の理事に対する報酬の額については、総会が別に定める役員報酬規定によるものとし、会計監査人に対する報酬の額については、毎年常任理事会の承認を得て定めるものとする。
2
役員には費用を弁償することができる。
3
前2項に関して必要な事項は、常任理事会の議決を経て別に定める。

(責任の免除又は限定)

第18条
本協会は、役員の任務懈怠に基づく本協会に対する損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条1項第2号に定める最低責任限度額を控除した額を限度として、これを免除することができる。

(名誉会長等)

第19条
本協会に、名誉会長、若干名の顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2
名誉会長、顧問、相談役及び参与に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 総会

(種別)

第20条
本協会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21条
総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22条
総会は、次の事項について決議する。
  • (1)理事、監事及び会計監査人の選任及び解任
  • (2)会員の除名
  • (3)役員及び職員の報酬に関わる規則その他本協会の特に重要な規定及び規則の承認
  • (4)事業計画及び予算の承認
  • (5)貸借対照表、正味財産増減計算書、収支決算書及びこれらの附属書類並びに事業報告及び会計監査報告の承認
  • (6)定款の変更
  • (7)解散及び残余財産の処分
  • (8)その他総会で決議するものとして本定款で定められた事項

(開催)

第23条
定時総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集しなければならない。
2
臨時総会は、次の一に該当する場合に開催する。
  • (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
  • (2)正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
  • (3)監事から招集の請求があったとき

(招集)

第24条
総会は、会長が招集する。
2
会長は、前条の規定による請求があったときは、1週間以内に、その請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、会長は、総会の開催日の1週間前までに、正会員に対して、その通知を発しなければならない。
4
前項の招集通知には、総会の日時、場所、及び審議事項を記載しなければならない。

(議長)

第25条
総会の議長は、会長がこれに当たる。
2
会長に支障があるときは、あらかじめ定めた順序に従い、他の理事がこれに当たる。

(議決権)

第26条
総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

(決議)

第27条
総会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、過半数の正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、出席した正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • (1)会員の除名
  • (2)定款の変更
  • (3)解散及び残余財産の処分
3
前2項の決議には、特別の利害関係を有する正会員は議決に加わることができない。

(議決権の代理行使及び書面による議決権の行使)

第28条
正会員は、他の正会員を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員は、別途定める様式の委任状を本協会に提出しなければならない。
2
正会員は、あらかじめ通知された審議事項について、別途定める様式による書面をもって議決権を行使することができる。
3
前2項の方法により議決権を行使した正会員は、前条において出席した正会員とみなす。

(議事録)

第29条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)日時及び場所
  • (2)正会員の在籍数、出席者数及び出席者氏名(議決権の代理行使者及び書面による議決権行使を含む)
  • (3)審議事項(決議事項及び報告事項)
  • (4)議事の経過の概要及びその結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
3
前2項の議事録は、10年間、本協会の主たる事務所に備え置かなければならない。

第5章 理事会

(種別)

第30条
協会の理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

(構成)

第31条
理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条
理事会は、本定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
  • (1)本協会の重要な業務執行の決定
  • (2)会長、副会長、理事長、常任理事、専務理事及び常務理事の職務の執行の監督
  • (3)会長、副会長、理事長、常任理事、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  • (4)臨時総会の招集の請求の決定
  • (5)重要な財産の処分及び譲受けの決定
  • (6)借入金の承認
  • (7)事務局長など重要な使用人の選任及び解任の承認
  • (8)常任理事会への委任に関する事項の決定

(開催)

第33条
通常理事会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集しなければならない。
2
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1)会長が必要と認めたとき
  • (2)理事在籍数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  • (3)監事から招集の請求があったとき

(招集)

第34条
理事会は、会長が招集する。
2
会長は、前条2項の規定による請求があったときは、1週間以内に、その請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3
理事会を招集するときは、会長は、理事会の開催日の1週間前までに、理事に対して、その通知を発しなければならない。
4
前項の招集通知には、理事会の日時、場所、及び審議事項を記載しなければならない。

(議長)

第35条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2
会長に支障があるときは、あらかじめ定めた順序に従い、他の理事がこれに当たる。

(決議)

第36条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の決議には、特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない。
3
第28条及び第29条の規定は、理事会にこれを準用する。この場合において、各規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第6章 常任理事会

(構成)

第37条
常任理事会は、会長、理事長及び常任理事をもって構成する。
2
会長及び理事長は、必要に応じ他の役員及び事務局職員等を出席させることができる。

(権能)

第38条
常任理事会は、本定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
  • (1)会長、副会長、理事長、常任理事、専務理事及び常務理事の職務の執行の監督
  • (2)会員の入会の承認
  • (3)総会に付議すべき事項の決定
  • (4)財産管理の方法の決定
  • (5)委員会に関し必要な事項の決定
  • (6)理事会から委任された事項の決定
  • (7)その他緊急に処理すべき事項の決定
2
常任理事会が、理事会から委任された事項又はその他緊急に処理すべき事項の決定を行った場合には、会長は、常任理事会を代表して、その結果を速やかに理事会に報告しなければならない。

(開催及び招集等)

第39条
常任理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2
常任理事会は、会長が招集する。
3
会長は、常任理事会の構成員の2分の1以上から招集の請求があったとき又は監事から招集の請求があったときは、1週間以内に、その請求があった日から30日以内の日を開催日とする常任理事会を招集しなければならない。
4
常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に支障があるときは、あらかじめ定めた順序に従い、他の 構成員がこれに当たる。
5
第28条、第29条及び第36条の規定は、常任理事会にこれを準用する。

第7章 評議員及び評議員会

(設置)

第40条
本協会に、20名以内の評議員及び評議員会をおくことができる。
2
評議員は、常任理事会の決議によって、会員の中から国際問題についての識見に優れた者あるいは学識経験者から選出する。

(評議員会)

第41条
議員会は、評議員をもって構成する。
2
評議員会は、常任理事会から諮問された事項を審議し、その結果を常任理事会に答申する。
3
評議員会は、会長又は常任理事会が必要と認めたときに開催する。
4
評議員会の議長及び副議長は、会長が評議員のうちから選出し、常任理事会の承認を経て委嘱する。
5
前各項の規定のほか、評議員会に関して必要な事項は、常任理事会の議決を経て別に定める。

第8章 計算等

(財産の構成)

第42条
本協会の財産は、次の各号をもって構成する。
  • (1)年会費
  • (2)寄付金品
  • (3)財産から生じる収入
  • (4)事業に伴う収入
  • (5)その他の収入

(財産の管理)

第43条
本協会の財産は、会長が管理しその方法は、理事会の議決を経て、別に定める。

(経費の支弁)

第44条
本協会の運営に必要な経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第45条
本協会の事業計画及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が案を作成し常任理事会の議決を経て決定する。
2
前項により決定された事業計画及び収支予算書は、当該事業年度中に開催される定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)

第46条
本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書等を作成し、監事及び会計監査人の監査を受け、総会において承認を経るものとする。

(多額の借入金)

第47条
本協会が累計残高で5千万円以上の借入をするときは、総会の承認を受けなければならない。

(事業年度)

第48条
本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第49条
本定款は、総会決議により、変更することができる。

(解散)

第50条
本協会は、次に掲げる事由によって解散する。
  • (1)総会の決議
  • (2)正会員が欠けたこと
  • (3)破産手続開始の決定

(残余財産の処分)

第51条
本協会の解散のときに有する残余財産の処分は、総会決議によって定める。

第10章 委員会及び研究員

(委員会)

第52条
本協会は、その目的に基づき各地域及び各国との経済、文化交流を促進するための国別委員会を置くことができる。
2
前項の各委員会のほか、その他の委員会を置くことができる。
3
委員会に関し必要な事項は、常任理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(委員)

第53条
委員会の委員は、本協会の会員のうちから、常任理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
2
委員会の委員は、前項の規定に限らず学識経験者を選出することができる。

(研究員)

第54条
本協会は、目的に基づく調査研究に当たる研究員を置くことができる。
2
研究員は、非常勤とし、常任理事会の承認を経て、理事長が任命する。
3
研究員には費用を弁償することができる。
4
研究員に委託する研究事項等は、常任理事会の承認を経て、理事長が決定する。

第11章 支部

(設置)

第55条
本協会は、定款で定める目的を達成するため、各地において事業を実施する。
2
理事長は、必要があると認めたときは、総会の議決を経て支部を置くことができる。
3
支部の名称及び活動地域は、理事長が総会の議決を経て定める。

(支部役員)

第56条
支部には、支部役員を置く。
2
支部役員は、会長が理事のうちから推薦し、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3
支部役員は、いつでも理事会の決議によって解任することができる。

(支部運営基準)

第57条
支部運営は、理事長が常任理事会の議決を経て別に定めた規則に基づくものとする。

第12章 事務局

(設置等)

第58条
本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長は会長が任免し、職員は理事長が任免する。
4
事務局長は、理事をもって当てることができる。

(備付書類)

第59条
事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておくものとする。
  • (1)定款及び諸規則
  • (2)会員名簿及び役員名簿
  • (3)定款に定める機関の議事に関する書類
  • (4)収入、支出に関する帳簿等
  • (5)その他必要な書類

附則

1
この規約は、本協会事務所が設置された昭和58年5月1日及び設立準備会が昭和59年4月1日に定めた運営規則を受けて、本協会設立総会の議決を経て、昭和60年7月6日から施行する。

附則

1
この規約の一部を昭和62年度通常総会の議決を経て改正し、昭和62年7月14日から施行する。

附則

1
この規約の一部を昭和62年度評議員会を経て改正し、昭和62年11月7日から施行する。ただし、次回総会において報告し承認を得るものとする。

附則

1
この規約の一部を昭和63年度通常総会の議決を経て改正し、昭和63年8月1日から施行する。

附則

1
この規約の一部を昭和63年度臨時総会の議決を経て改正し、平成元年4月1日から施行する。
2
本協会の関係法人である外務大臣の設立許可を得て設立された全国公益法人の社団法人アジア国際交流機構(以下「法人」という)に、本協会の次の事業を無償譲渡する。
  • (1)第3種郵便物・月刊雑誌のアイフェック・アジアレポートの発刊に関すること
  • (2)アジアの政治、経済及び文化等の調査研究に関すること
  • (3)国内における国際交流に関わる調査研究に関すること
  • (4)アジアセミナーの開催に関すること。ただし、本協会との共催事業とする
  • (5)アセアン親善の集いの開催に関すること。ただし、本協会との共催事業とする
3
前項の各号の事業に関する権利、義務の一切を本協会は同法人へ無償譲渡する。
4
平成元年より本協会は、同法人の団体正会員として入会する。

附則

1
この規約の一部を平成元年度評議員会の議決を経て改正し、平成元年12月1日から施行する。ただし、次回総会において報告し承認を得るものとする。

附則

1
この規約の一部を平成2年度通常総会の議決を経て改正し、平成2年6月27日から施行する。

附則

1
この規約の全部を平成2年度臨時総会の議決を経て改正し、公布を平成2年12月18日とし、平成3年1月1日から施行する。
2
題名を「エフイーシー国際親善協会定款」に改める。

附則

1
この定款の一部を改正し、平成4年6月29日から施行する。

附則

1
この定款の一部を改正し、平成6年6月15日から施行する。

附則

1
この定款の一部を改正し、平成7年6月20日から施行する。

附則

1
この定款を改正し、平成8年5月30日から施行する。

附則

1
この定款の一部を総会の議決を経て改正し、平成9年6月19日から施行する。

附則

1
この定款を平成10年度臨時総会の議決を経て改正し、平成11年3月31日から施行する。

附則

1
この定款を平成12年度臨時総会の議決を経て改正し、平成12年5月12日から施行する。

附則

1
この定款の一部を平成13年度通常総会の議決を経て改正し、平成13年6月29日から施行する。

附則

1
この定款の一部を平成18年度臨時総会の議決を経て改正し、平成18年3月1日から施行する。
2
この定款の題名を、「民間外交推進協会定款」に改める。
3
本協会の略称はこれまでのとおり「FEC・エフイーシー」とする。
4
本協会の創立年月日は、本協会の事務所を設置し、常勤職員を置き活動を開始した日の昭和58年(1983) 5月とする。

附則

1
この定款の一部を平成20年度通常総会の議決を経て改正し、平成20年6月21日から施行する。

附則

1
この定款の一部を平成21年度通常総会の議決を経て一部を改正し、同日から施行する。

附則

1
この定款の一部を平成22年度臨時総会の議決を経て改正し、平成23年2月14日から施行する。

附則

1
この定款の一部を平成23年度通常総会の議決を経て改正し、平成23年6月2日から施行する。

附則

1
この定款の一部を平成25年度定時総会の議決を経て改正し、平成25年6月4日から施行する。
2
第8条の2の規定にかかわらず、平成26年度定時総会終結前に就任した特別会員の会員期間は、平成26 年度定時総会終結の時までとする。

附則

1
この定款の一部を平成26年度定時総会の議決を経て変更し、平成26年6月6日から施行する。

附則

1
この定款の一部を平成27年度定時総会の議決を経て変更し、平成27年6月10日から施行する。